管理組合が加入する保険について
共用部分の事故、修復
分譲マンションには区分所有者が共有する共用部分があります。たとえば構造躯体にあたるコンクリート部分や、階段、エントランスホール、駐車場、駐輪場、敷地内の公園など多岐にわたっていますが、この共用部分で事故を起こしたり修復の必要が発生した場合、その費用は「管理組合」の負担になります。
マンション共用部分の事故例
火災事故
- [事故例]
- マンション地下に埋設したガス管が腐食しガス漏れ。室内で引火し、1階が全焼した。
- 店舗併用マンションが、隣接する店舗料理店兼住宅からの出火により類焼を被った。
落雷事故
- [事故例]
- 落雷により屋上に設置された共同アンテナが破損した。
爆発事故
- [事故例]
- マンションの6階において、ガス漏れにより爆発が起こり炎上、同室および隣室が全焼した。また、廊下を走った爆風や炎により、6階の廊下内部や各戸のドア・サッシ・エレベーター等が損害を被った。
水濡れ事故
- [事故例]
- マンション4階1室の排水管の破損により、漏水が発生した。パイプスペースをつたい2階1室に流入し、天井・壁が水濡れ損害を被った。
- マンション7階のパイプシャフト内給水管T型ジョイントより漏水し、階下にあたる居室天井が水濡れ損害を被った。
賠償事故
- [事故例:共用部分に起因する賠償事故]
- 共用部分の水道管から水漏れがあり、居住者の戸室内の家財が汚損した。
- エレベータの管理上のミスで、居住者がケガをした。
- 外壁のタイルが落下し、通行人がケガをした。
自然災害
- [事故例:風災]
- 台風による強風で、鉄筋コンクリート造陸屋根5階建共同住宅のベランダが全壊した。
火災や爆発等による共用部分の損害に備える保険
- マンション災害の特徴
- 広範囲に被害が及び、個人の注意では防ぎきれません。
- 共用部分にも被害が発生します。(莫大な被害額となる場合もあります。)
- 共用部分の損害は、建物の区分所有者全員の責任で修復しなければなりません。
- マンションの復旧・修繕計画について
- 居住棟の損害は、当該棟の区分所有者全員で、その持分割合により復旧費用を負担しなければなりません。
- 集会所、管理事務所等の全体共有施設の損害は、当該マンションの全区分所有者で、その持分割合により復旧費用を負担しなければなりません。(建物の区分所有等に関する法律第19条)
こんなとき、保険があれば安心です。
火災保険
管理組合は、マンションの共用部分(法定共用部分のほか、管理規約に定める共用部分)に対する火災保険に加入できます。一般的には「マンション総合保険」といい、マンション専用の保険です。
地震保険
火災保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害は補償されません。(地震火災費用保険金をお支払する場合があります。)また地震保険は単独で加入できないため、火災保険(主契約)とセットで加入することになります。
施設管理所有者賠償責任保険
マンションの共用部分で発生した偶発的な事故等により、他人が怪我をした、もしくは専有部分を水浸しにしたなどのとき、管理組合が法律上の損害賠償責任を負担した場合にその賠償責任を補償する保険です。
<UR都市機構(旧公団)が分譲したマンション管理組合の皆様へ>
民間分譲住宅とは異なり、UR都市機構(旧公団)が分譲した管理組合では、割賦で住宅を購入した際に加入する専有部分および共用持分を補償の対象とする特約火災保険(引受幹事会社:東京海上日動火災保険(株))との関係を考慮する必要があります。詳しくは、当社までお問い合わせください。
<取扱代理店> <主要引受保険会社>