管理組合役員と理事会について
管理組合の役員とは
管理組合の役員は通常、「理事長」「副理事長」「理事」「監事」をさします。理事長は管理組合を代表し、組合業務を統括します。また区分所有法上の管理者です。副理事長は理事長の補佐。理事は通常その職務について、規約に別段の定めがなければ、理事会に出席して議決に参加することが職務です。規約に会計担当理事、総務担当理事など職務が定められている場合は、その職務にあたります。理事の人数は、マンションの規模・管理の仕方・運営方法などによって異なります。
役員の選出方法
管理組合役員の選び方は、組合員全員が一度は役員を経験して、管理意識が全体的に育成されるのがもっとも望ましいといえます。役員は、総会の決議で選任されます。選出方法で一般によく行われる方法としては、公募(自薦または立候補)・推薦(互選または推薦)・輪番制度(棟別、階段別、階層別、年齢代表)があります。
理事長の仕事
理事長は、管理組合の代表として、また理事会の調整役として、組合員の共有財産を維持保全していくうえで、たいへん重要な役割を担います。 理事長は、管理組合の業務を長期的展望にたって行うことが重要であり、仕事の内容も年ごとに変わっていきます。緊急に処理しなければならないこと、短期に解決すべきこと、数年にわたり長期計画のもとに実施していくべきことなど、事項ごとに整理・立案し、実行していかなければなりません。
- 理事長の主な仕事※( )内はマンション標準管理規約(団地型)の条項
- 組合員の資格の取得又は喪失に関する届出を受理すること(第33条)
- 管理組合業務の委託契約又は請負契約を締結すること(第35条)
- 通常総会・臨時総会を招集すること(第44条第3項、第4項)
- 総会の議長を務めること(第44条第5項)
- 総会の議事録を保管し、閲覧させること(第51条第5項)
- 理事会の議長を務めること(第53条第3項)
- 理事会を招集すること(第54条)
- 収支予算案・収支予算変更案を総会に提出すること(第60条第1項、第2項)
- 規約原本を保管し、閲覧させること(第82条第2項)
副理事長の仕事
「副理事長」は、「理事長」を補佐し、「理事長」が病気などで執務できないときや、転出などで組合員の資格を失ったときなどに、理事会が新しい「理事長」を選出するまでの間、「理事長」の仕事を代理します。
監事の仕事
監事は、監査機関としてマンション標準管理規約(団地型)で次のように業務が定められています。
- 監事の業務
- 管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を団地総会に報告すること
- 管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認められるときは、臨時総会を招集すること
- 理事会に出席して意見を述べること
こうした監事の役割を果たすため、監事が理事長や各理事職を兼務することはできません。さらに管理組合法人の場合には、管理組合法人と理事(管理組合法人の必須機関としての理事)との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する(区分所有法第51条)と規定されています。一般に「監事の仕事は楽だ」といって監事に立候補するケースが多いといわれています。しかし総会に出て、会計・財政部門に関する監査結果報告をする義務もあり、総会議決事項や規約等に抵触するようなことがあれば、理事会に対して適切な助言をする大きな責務があります。たいへん責任が重い、重要な役割です。