分譲マンションにお住まいのお客様

マンションには多くの方が快適に過ごすため
さまざまなルールがあります。

分譲マンションの特性

マンションの維持・管理を行うために、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)第3条に、「区分所有者は全員で建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成する」と定めています。この「管理を行うための団体」が「管理組合」であり、区分所有者は、当然に管理組合の構成員となります。したがって区分所有者は、当然に管理組合の団体的な拘束を受けることになり、区分所有者である限り管理組合からの脱退はあり得ないことになります。
管理組合の仕事について

管理規約を守る

管理組合で定められている「管理規約」は、区分所有者の共同の利益を守り、良好な住環境を維持・確保することを目的にしています。このため「管理規約」は区分所有者だけでなく賃借する居住者の方にもその効力が及びます。
リフォームしたい、トイレを改修したい、など専有部分(自宅・居住スペース)の工事であっても、必ず「管理規約」に沿っているか確認するため、管理組合への申請が必要です。

■管理規約とは マンションにおいて、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について定めている区分所有者の団体「管理組合」の最高自治規範のことです。

総会に出席する

「管理組合」の最高の意思決定を行うのは「総会」です。組合運営上の重要事項を決めるにあたって多数決議で意思決定をはかります。 総会に出席できるのは、管理組合員のほか、理事長が必要と認めた者も出席できるとしているのが一般的です。また出席者は、議案の内容に意見を述べることができますが、マンション標準管理規約や公団型管理規約では、意見を述べたいという申し出を、あらかじめ理事長に通知するよう規定しています。

管理費を負担する

区分所有者は、共用部分の共有持分に応じ算出した「管理費」を管理組合に納めます。これはマンションを維持管理し、資産を守るための経費となり、支出先は、共用部分の水道光熱費、点検などのメンテナンス費、臨時の修理費、管理会社への委託費などが該当します。

修繕積立金を負担する

マンション標準管理規約によると、「管理費」のほかに「修繕積立金」を管理組合に納めます。修繕積立金は、将来にわたって、皆様の共有資産であるマンションを良い状態で維持していくため、修繕計画を立て、その費用を積み立てておく仕組みです。
修繕計画について