マンションには居住する部分と
所有する皆様で共有する共用部分があります。
専有部分とは
区分所有法第2条3項では専有部分とは、「区分所有権の目的たる建物の部分」と規定しています。
また、この建物の部分となるためには、次の2つの条件を満たす必要があります。
-
1.一棟の建物のうち構造上区分された部分であること(構造上の独立性)「構造上区分された」とは、建物の構成部分である隔壁、階層等によって他の部分と遮断されていることをいいます。壁、窓、扉などのように開閉できるものも含まれます。
-
2.独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであること(利用上の独立性)廊下、階段室、エレベーターなど、構造上区分所有者全員またはその一部の共用に供されるものは、構造上独立していても、区分所有権の目的にはなりません。外部へ出るために、他の専有部分を通らなければならないような場合は、利用上の独立性はないと解されます。
このように、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分が専有部分となります。
なおマンションには、電気、テレビ等の配線・給水排水管・ガス管といった配線・配管類があります。これらの配線・配管のどこまでが専有部分となるかについてはいろいろの考え方がありますが、その物の性質や設備目的などによって判断することになります。
共用部分とは
共用部分は、法律上共用部分となるものと、「管理規約」により共用部分となるものがあります。前者を法定共用部分、後者を規約共用部分といい、次の種類があります。
-
専有部分以外の建物の部分(法定共用部分)廊下、階段室、エレベータ室などの、構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供される建物の部分をいいます。
-
専有部分に属しない建物の附属物(法定共用部分)建物に附属し建物と一体的に利用される建物の附属物であって、専有部分に属しないものをいいます。電気・電話線・ガス・上下水道の配管などです。
-
規約で共用部分と規定された建物の部分(規約共用部分)集会室・管理人室・機械室等を管理規約によって共用部分と定めるものです。
-
規約で共用部分と規定された附属の建物(規約共用部分)集会所・管理事務所・倉庫・車庫などの附属の建物を管理規約によって共用部分と定めるものです。なお、規約共用部分はその旨を登記しないと第三者に対抗することができません。
専用使用権ってなあに
特定の区分所有者又は賃借人など占有者が、敷地の一部又は共用部分の一部を特定の目的のために排他的に使用する権利です。
一般的に、バルコニー(べランダ)、駐車場や専用庭の使用などは専用使用権とされます。この使用権を設定するには、管理規約の設定や総会での決議で行うことになります。
一般的に、バルコニー(べランダ)、駐車場や専用庭の使用などは専用使用権とされます。この使用権を設定するには、管理規約の設定や総会での決議で行うことになります。