管理組合の皆様

管理組合の会計について

管理組合会計の区分

管理組合の会計は、共有財産の維持保全と快適な住環境づくりという目的をもっています。理事長は、この目的の実現に必要な費用を予算化し、規約に基づいて総会の承認を得てから執行するものとされています。

会計の区分(例)

  1. 1.
    一般会計/(1)管理費
  2. 2.
    特別会計/(1)修繕積立金 (①団地修繕積立金・②各棟修繕積立金)(2)駐車場 (3)集会所・集会室 (4)貸倉庫 等

    団地修繕積立金 … 団地を形成するマンションの土地、附属施設及び団地共用部分の計画的な修繕など特別の管理に要する経費。

    各棟修繕積立金 … 団地を形成するマンションのそれぞれの棟の共用部分の計画的な修繕など特別の管理に要する経費。

以上のように区分されるのは、使用目的がそれぞれ異なるからです。

管理費

管理費は、理事会が管理組合を管理運営していくうえで、年間を通じて経常的に支払い、消費していく費用とされています。担当理事は、年度実施計画書に基づいて、資金状況や予算の執行状況を見ながら業務の執行を進めていきます。費目によっては季節変動や偶発的な要因も発生しますから、余裕をもって予算を組み、執行していくことが求められます。また予算と執行内容との差が合った場合はその要因を確認し、必要に応じて翌年度以降の予算案作成に反映させることも大切です。

修繕積立金

コンクリート造のマンションでも経年とともに劣化が進みます。共有財産の価値が減少するのを食い止めるためにも綿密な維持、修繕についての計画立案と実施が必要です。
計画修繕工事の代表例として、外壁塗装工事、屋上防水工事、給水管更新工事などがあげられ、工事費用は多額になります。こうした将来予想される大規模修繕工事の支出に備える費用として、管理費と別に積み立てられる資金を修繕積立金といいます。
長期にわたる積立金ですから、物価変動などの要素も加味して、ときどき見直すことも大切です。

管理費等の収納

管理費・団地修繕積立金・各棟修繕積立金(以下、管理費等といいます。)の組合員への請求について、管理費等の収納事務は、管理会社に委託するのが一般的です。管理会社は、管理委託契約に基づいて、各組合員に管理費等の請求・収納を行い、管理費等の予算科目にしたがって収納または支出の仕訳をし、理事会へ定期的に報告します。具体的な収納方法や収支報告は、管理組合と管理会社との管理委託契約書や仕様書に定めます。

決算処理

管理組合の1年間の業務全般にわたる執行報告が決算書に反映されるため、実務を担当している管理会社が作成するのが一般的です。委託を受けた管理会社は、期末日における次の事項について、報告書を提出します。

  1. 1.
    一般会計及び特別会計の収支報告書  (1)預金状況 (2)入金状況 (3)資金状況 (4)収支状況 (5)支出内訳 (6)支出明細
  2. 2.
    残高試算表
  3. 3.
    未入金リスト
  4. 4.
    預託金証明書

なお、管理組合の会計は単年度で決算、予算をくりかえすことになるので、予算案の作成には、前年度決算の実績をふまえ、いろいろな変動要因を加味して作ります。

管理費未納者への対応

管理組合が管理費や修繕積立金の長期未納者に対し、放置すると収納事務全体に支障が出てきます。他の区分所有者に与える影響も考え、督促等の対応をすることが必要です。督促の方法としては、[未納者に対する請求書の再発行・未納者宅への電話または訪問による督促・文書による(配達証明郵便等)督促]などがあります。また督促の経緯を明らかにしておくことも大切です。こうした努力によっても未収金が解決されない場合は、法的手段を考えます。