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よくあるご質問(分譲住宅のリフォーム)

リフォーム工事ができるのは?

個人でリフォーム工事ができる範囲は、専有部分に限られています。その専有部分がどこまでかは管理規約で定められていますから、まず管理規約を確認しましょう。
一般的には、壁や床・天井の躯体コンクリートを除いて、壁や床・天井の仕上げ材を専有部分としています。また、水道管は水道メーターの2次側(住宅側)から、配水管関連は横引管を専有部分としています。

サッシを取り替えることはできますか?

サッシは、共用部分と定められていますが、お住まいの方が専用に使用しているので専用使用部分といい、窓ガラスの破損や鍵の交換、網戸の交換などは専用使用している方が修理します。サッシごとの取替えは、外観や強度に影響することもあり認められません。
ガラスについては、平成16年の「マンション標準管理規約」改正で、防犯や断熱効果の高いものに交換することが認められるようになりました。管理規約が改正されているかどうかは、それぞれのマンションの事情によりますので、管理組合にご相談ください。
結露などでお悩みの方は、サッシに手をくわえず、内側にもうひとつサッシを追加する「二重サッシ」にする方法があります。

玄関ドアを取り替えることはできますか?

玄関ドアは、サッシと同じく共用部分です。取替えや塗り替え、形状変更はできません。ただし、外側に影響しない範囲で「内側に補助錠を追加する」「ドアストッパーを交換する」「内側だけ別の色に塗装する」などは、専用使用部分として認めている管理組合もあるので、相談してみてください。

バルコニーのリフォームはできますか?

バルコニーは専有部分のように考えられがちですが、実際はマンションの共用部分であり、組合員は専用使用権を与えられ、その使用を認められているものです。バルコニーは避難通路として重要な役割をはたしており、マンションの統一美観を保つ必要もあります。したがって、避難口を妨げたり、色彩や形状を変えたりすることはできません。また、住宅内の床に合わせてバルコニーの床をかさ上げすることは転落などの危険がありますので、厳重に注意するようにしましょう。

キッチンの位置を変えることはできますか?

排水口の先の排水管、換気扇からつづく排気口は共用部分にあたりますので、この位置を変更することはできません。
たとえばシンクの位置をリビング側に1mほど移動したい場合。共用部分の排水管まで、移動したシンク下の排水口から勾配をつけて延長することができれば、認められることがあります。換気扇も共用部分の排気口まで専有部分内をダクトで延長することができれば移動が認められるかもしれません。いずれも管理組合にご相談ください。

電気容量を大きくすることはできますか?

マンションによっては、各住宅で使える「電気容量」と「ガス給湯器の大きさ」に制限を設けています。電気容量を30Aから40Aにあげたいと思っても、各住宅で使える制限を超えることはできません。またガス給湯器は16号までという制限があれば、その大きさを超える給湯器は取り付けできません。キッチンのリフォームで使用電気量が増加するケース(IHヒーターや食器洗い洗浄機の組み込みなど)が多いですから、電気とガスの容量の制限を管理組合に確認し、エアコン使用時の消費電力などを計算してプランを練ってください。